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2008年10月 6日 (月)

在日コリアンの無年金問題

11月15日、在日コリアンの無年金問題を取り扱った例会を開催します。
いつもの通り、参加無料、予約不要です。お気軽にご参加ください。

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◆◆自由人権協会京都 関西合同例会◆◆
 **在日コリアンの無年金問題**
~貧しきを憂えず、等しからざるを憂う~

講師:
金洙榮さん(在日外国人『障害者』年金訴訟原告団長)
鄭明愛さん(在日外国人『障害者』年金訴訟を支える会、在日韓国・朝鮮人高齢者の年金訴訟を支える会事務局)
伊山正和さん(在日外国人『障害者』年金訴訟弁護団、在日韓国・朝鮮人高齢者の年金訴訟弁護団事務局長)

日時:2008年11月15日(土)14~17時

場所:京都弁護士会館地下ホール
   京都市中京区富小路通丸太町下ル
   http://www.kyotoben.or.jp/10accsess-info.html

参加費:無料

主催:社団法人自由人権協会
   社団法人自由人権協会大阪・兵庫支部
   自由人権協会京都
   (烏丸法律事務所内075-223-2714)

 2000年、京都在住の在日コリアンの無年金障害者7人が障害年金の支給を求めて京都地裁に提訴しました。それから8年。日本の裁判所は相変わらず「社会保障については、国に広い立法裁量がある」から差別ではないと言い続け、2007年には最高裁が上告を棄却して敗訴判決が確定しました。

 このような日本の政府や裁判所には期待できないと、10月には、金洙榮さんが国連の規約人権委員会の日本政府の定期報告書審査に行ってアピールをします。

 そもそも、国民年金法ができたときには、その時点で障害を持っている人や高齢の人については保険料を一切支払わなくても年金が受給できるための経過措置を設けました。小笠原諸島復帰時、沖縄復帰時、中国残留邦人帰国時、北朝鮮拉致被害者帰国時にも、同様の経過措置が取られています。 ところが、1982年に難民条約の批准に伴って国籍条項が撤廃されたときには、このような経過措置が取られませんでした。そのために、1982年1月1日時点ですでに障害を持って20歳を過ぎていた外国人や1986年4月1日時点で60歳以上の外国人は、年金をもらえないまま放置されたのです。

 当事者、支援者、裁判を担当した弁護士のお話を通して、このような差別状態が放置されている日本社会のあり方を考えてみませんか。

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この訴訟は、私が弁護士登録をしてからずっと関わっており、原告の皆さんの元気をいただいて最高裁までがんばりましたが、裁判としては残念な結果で終わってしまいました。
聴覚障害を持つ原告の皆さんと(少しだけ覚えた)手話を使って挨拶をして、何度も打合せをして、時にはカラオケで大きな声で歌ってみたりと、非常に思い出深い事件です。

自由人権協会京都はこの訴訟をこれまで支援してきており、引き続き無年金問題を取り上げ広く一般に問題を訴えるため、原告の金さんが国連の規約人権委員会でアピールするのにあわせ本例会を行うものです。

是非、ご参加ください。


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