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2010年9月 1日 (水)

近弁連夏研2010「個人通報制度について」

 8月28日、大阪弁護士会において、近弁連人権擁護委員会夏期研修会として「個人通報制度について」というテーマでシンポジウムが行われ、10分ほどですが発表してきました。
 個人通報制度とは、人権条約において認められた権利を侵害されたと主張する個人が、条約機関に対して、直接に訴えを起こしてその救済を求める制度をいいます。
 有名なところでは、メルボルン事件で弁護団が個人通報をしました(オーストラリアが批准していたため)。

 国際人権規約B規約(自由権規約)について第1選択議定書(個人通報制度)を批准した国が113カ国と多数に及んでいますが、日本は批准しておらず個人通報制度は利用できません。

 日本の裁判所においては、一般的に国際人権規約等人権条約の裁判規範性(裁判の判断基準とすること)に消極ですが、個人通報制度が利用できるようになることで、予め裁判所においても人権条約等の検討が緻密になされるようになることが期待されます。

 私は、外国人障害年金訴訟事件の弁護団として、原告団長の金洙榮さんと一緒に事件の内容を報告してきました。
 訴訟で原告らは自由権規約の条項の解釈論を大展開したのですが、残念ながら裁判所は期待に応えてはくれませんでした(あっけなく素通りしたという感じです)。
 今後の運動の発展を期待します。

 なお、外国人障害年金訴訟事件の弁護団は、自由人権協会京都に入っている弁護士が多数加わっています。

宮本恵伸

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